手続きの要点
- 誰向け
- 日本で子どもが生まれた外国人家庭
- 期限
- 出生届は出生から14日以内。在留資格取得は対象なら出生から30日以内
今日やること病院から出生証明書と母子の退院書類を受け取り、氏名表記を家族で確認する
期限が近い・過ぎている場合14日または30日を過ぎた、60日が近い場合は、出生証明、出生日、父母の在留カード・旅券を用意し、今日、自治体と管轄入管の両方へ連絡します。
行く場所・相談先市区町村、健康保険窓口、地方出入国在留管理官署、本国大使館・領事館

出産出生届在留資格取得
公式情報確認: 2026-07-18レビュー状態: 内容確認済み
手順ガイド
この順番で進める
進捗: 0/4 完了
1対象と期限を決める出生届を出す / 健康保険へ加入する
確認すること
- 1出生の日を0日目として、出生後14日以内に出生地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村へ出生届を出し、受理証明や届出済みと分かる記録を受け取る
- 2子どもを加入させる健康保険を両親の勤務先または自治体で決め、出生届受理証明・住民票など保険者が指定する書類を提出し、資格開始日と利用方法を確認する
最初に確認すること
- 病院から出生証明書と母子の退院書類を受け取り、氏名表記を家族で確認する
- 出生地・父母の所在地等の市区町村へ、出生届の窓口・持ち物・同時申請できる制度を確認する
- 両親の国籍、子どもの滞在予定、本国旅券の取得方法を入管と大使館・領事館へ確認する
期限の起算日
- 出生届は出生の日を含め14日以内。外国籍の子が日本に60日を超えて在留する場合の在留資格取得は出生から30日以内で、出生届とは別手続きです。
期限が近い・過ぎている場合
- 14日または30日を過ぎた、60日が近い場合は、出生証明、出生日、父母の在留カード・旅券を用意し、今日、自治体と管轄入管の両方へ連絡します。
急いで相談する先
- 期限超過は自治体の戸籍・住民窓口と管轄入管へ同日相談します。子どもの体調が悪い場合は手続きより医療機関・119を優先します。
2窓口と書類をそろえる手当・健診を申請する / 本国登録と旅券を確認する
確認すること
- 1住所地の自治体で児童手当、子ども医療費助成、乳幼児健診・予防接種の窓口を分けて確認し、申請期限、所得・保険情報、受取口座をそろえる
- 2両親の国籍と婚姻状況を整理し、本国の大使館・領事館へ出生登録、必要書類、子どもの旅券申請を確認する。日本の出生届とは別手続きとして記録する
基本の持ち物
- 出生届と医師・助産師が作成した出生証明書
- 父母の在留カード・パスポート・本人確認書類
- 母子健康手帳
- 婚姻・親子関係や氏名表記を確認する書類(求められる場合)
- 住所・世帯・健康保険・振込口座の情報
- 本国大使館・領事館と入管が指定する書類
費用
- 出生届と在留資格取得申請の手数料は通常かかりません。証明書、旅券、本国登録、翻訳等は別に費用がかかることがあります。
オンライン
- 出生届、在留資格取得、保険、児童手当、本国登録・旅券は別手続きです。オンライン可否は各機関の公式ページで個別に確認します。
本人が行けない場合
- 届出人・申請人の範囲、父母のどちらが行くか、委任状、親子関係・婚姻・国籍書類を自治体、入管、在外公館ごとに確認します。
書類が足りない場合
- 書類が足りないときは、分からないまま代用品を提出せず、不足している書類名を窓口へ伝えます。先に相談だけできるか、後日提出できるか、発行元はどこかを確認します。
3届出・申請を行う在留資格を取得する / 各機関の記録を照合する
確認すること
- 1子どもが出生から60日を超えて日本に在留する予定で対象となる場合は、出生から30日以内に管轄入管へ在留資格取得許可を申請し、受付票を保存する
- 2出生届、住民記録、健康保険、手当・医療助成、在留資格・在留カード、本国登録・旅券の氏名、生年月日、国籍表記を照合し、違いは発行元へ連絡する
完了までの目安
- 出生届は自治体で受付され、住民登録・保険・児童手当等は別に処理されます。在留資格取得の結果時期は入管で確認します。
4完了と次の期限を確認する証明と期限を家族で共有する
確認すること
- 1各受付番号、次の結果確認日、健診・予防接種予定を家族で共有する。14日・30日を過ぎた場合は同日中に自治体と管轄入管へ実際の出生日を伝えて相談する
完了したら確認すること
- 出生届と必要な在留資格申請の受付記録を期限内に保存した
- 子どもの保険・手当・本国登録・次回期限が整理されている
受け取る物
- 出生届受理、住民登録、健康保険、児童手当・医療費助成、在留資格・在留カード、本国登録・旅券の完了を別々に確認します。
その場で見る
- 氏名、住所、対象期間、申請区分に誤りがないかをその場で確認し、次の期限と連絡方法を聞きます。
保存する記録
- 受付番号、申請日、担当窓口、提出書類の写し、次回連絡日を一緒に保存します。オンラインの場合は完了画面と通知メールも保存します。
次の行動
- 両親の国籍・婚姻状況で本国手続きが変わるため在外公館へ確認し、乳幼児健診、予防接種、保育サービスの自治体案内へ進みます。
公式窓口で最終確認すること
- このページだけでは確定できないこと: 最新様式、予約・受付時間、自治体固有の追加書類、個別審査、当日の取扱い。申請直前に公式ページまたは担当窓口で確認します。
- 両親の国籍・在留資格、婚姻、子どもの滞在期間、保険、自治体制度
これは日数を足した目安です。起算日、休日、個別事情による扱いは担当機関の案内を優先してください。
注意点
- 両親の国籍、婚姻状況、子どもの滞在予定で必要手続きが変わります。自治体、入管、本国大使館の三者へ確認してください
- 出生届と在留資格取得は別手続きです。出生届だけで在留資格の申請が完了するわけではありません
- 児童手当、医療費助成、健康保険の期限・所得条件・必要書類は自治体や加入先で異なります
使える日本語フレーズ
出生後の窓口
子どもが生まれました。出生届と在留資格の手続きを確認したいです。
Kodomo ga umaremashita. Shussho todoke to zairyu shikaku no tetsuzuki o kakunin shitai desu.
子どもが生まれました。出生届と在留資格の手続きを確認したいです。
子どもが生まれた後にやること
この件について相談したいです。必要なものと次に行く場所を教えてください。
Kono ken ni tsuite sodan shitai desu. Hitsuyo na mono to tsugi ni iku basho o oshiete kudasai.
この件について相談したいです。必要なものと次に行く場所を教えてください。
公式リンク
法務省 出生届Ministry of Justice公式サイトを開く確認日: 2026-07-12出入国在留管理庁 在留資格取得許可申請Immigration Services Agency of Japan公式サイトを開く確認日: 2026-07-12こども家庭庁 児童手当制度の案内Children and Families Agency公式サイトを開く確認日: 2026-07-12出入国在留管理庁 外国人生活支援ポータルImmigration Services Agency of Japan公式サイトを開く確認日: 2026-07-11出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンターImmigration Services Agency of Japan在留手続の一般案内を多言語で確認できます。個別審査の結果は回答できないため、申請先官署の案内も併せて確認します。公式サイトを開く確認日: 2026-07-14出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署Immigration Services Agency of Japan住居地を管轄する本局・支局・出張所と取扱業務を確認します。空港支局は在留手続を扱わないため注意してください。公式サイトを開く確認日: 2026-07-14