手続きの要点
- 誰向け
- 日本で転職・退職・雇用契約終了となる外国人
- 期限
- 対象となる所属機関届出は事実発生後14日以内。資格変更は新活動開始前に確認
今日やること在留カードの在留資格、期限、資格外活動許可欄を確認する
期限が近い・過ぎている場合14日を過ぎたら、退職日・入社日・契約、在留資格、実際の業務を整理し、今日、電子届出または管轄入管へ相談します。活動していない期間が続く場合も理由と求職記録を整理して相談します。
行く場所・相談先入管電子届出・地方出入国在留管理官署、旧・新勤務先、自治体、年金事務所

転職退職所属機関届出
公式情報確認: 2026-07-18レビュー状態: 内容確認済み
手順ガイド
この順番で進める
進捗: 0/4 完了
1対象と期限を決める仕事内容と在留資格を照合する / 所属機関の届出をする
確認すること
- 1在留カードの在留資格・就労制限と、新旧の会社名、退職日、入社日、実際の仕事内容を並べ、契約書ではなく実務が現在の資格に含まれるか確認する
- 2教授、技術・人文知識・国際業務、留学など所属機関届出の対象となる在留資格は、退職・入社等の事実発生日から14日以内に必要な届出を行う
最初に確認すること
- 在留カードの在留資格、期限、資格外活動許可欄を確認する
- 退職日、新しい入社日、会社名・所在地、契約、具体的な仕事内容を1枚にまとめる
- 現在の在留資格で所属機関届出が必要か、新しい仕事内容に資格変更が必要かを入管公式案内で確認する
期限の起算日
- 対象在留資格で所属機関の離脱・移籍等があった場合は、事実が生じた日から14日以内の届出対象か確認します。届出は新しい活動の許可ではありません。
期限が近い・過ぎている場合
- 14日を過ぎたら、退職日・入社日・契約、在留資格、実際の業務を整理し、今日、電子届出または管轄入管へ相談します。活動していない期間が続く場合も理由と求職記録を整理して相談します。
急いで相談する先
- 在留手続は外国人在留総合インフォメーションセンター、賃金・退職書類等は厚生労働省の外国人労働者相談窓口へ相談します。
2窓口と書類をそろえる必要なら在留資格を変更する / 旧勤務先の書類を受け取る
確認すること
- 1入管庁の電子届出システムまたは窓口・郵送の対象方法を選び、在留カード番号、新旧所属機関、変更日を正確に入力し、送信・受付記録を保存する
- 2新しい仕事内容が今の在留資格に含まれない可能性がある場合は就労開始前に管轄入管へ説明し、在留資格変更または就労資格証明書等の必要性を確認する
基本の持ち物
- 在留カード・パスポート
- 退職日や契約終了日が分かる書類
- 新しい雇用契約書・労働条件通知書・仕事内容
- 旧会社と新会社の名称・所在地・連絡先
- 健康保険資格喪失証明書、雇用保険・年金番号等
- 届出・申請の受付番号と提出控え
費用
- 所属機関に関する届出自体の手数料はかかりません。在留資格変更等が必要な場合の手数料は別に公式ページで確認します。
オンライン
- 所属機関等に関する届出は出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できます。2026年1月5日以降の入口・利用方法を公式ページで確認します。
本人が行けない場合
- 電子届出・書面届出を誰が行えるか、会社側届出との違い、本人の在留手続を代行できる人の条件を公式案内で分けて確認します。
書類が足りない場合
- 会社が退職証明・源泉徴収票・資格喪失証明等を出さない場合は、依頼日と回答を記録し、書面で再依頼します。入管・保険・税窓口へ代替資料を相談し、労働相談窓口も利用します。
3届出・申請を行う保険・年金をつなぐ / 住民税・年末調整を確認する
確認すること
- 1旧勤務先から源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票、健康保険資格喪失証明など自分に必要な書類を一覧で依頼し、未交付なら依頼日と回答を保存する
- 2退職日の翌日から新しい会社の保険開始日まで空白があるか確認し、空白があれば自治体の国保・年金窓口へ退職日と資格喪失日を伝える。住民税の徴収方法も確認する
完了までの目安
- 電子届出後は受付完了画面・受付番号を保存します。在留資格変更が必要な場合は許可前に新活動を始めないよう結果時期を管理します。
4完了と次の期限を確認する記録と期限を保存する
確認すること
- 1届出番号、会社書類、保険・年金の資格日、税の案内を保存する。14日を過ぎたら今日届出し、活動していない期間が続く場合は事情を管轄入管へ早めに相談する
完了したら確認すること
- 必要な入管届出・申請を期限内に行い、受付記録を保存した
- 新旧の保険・年金・税・給与書類に説明できない空白がない
受け取る物
- 所属機関届出の受付番号、在留資格変更の要否確認、退職・入社書類、健康保険資格喪失・取得日を保存します。
その場で見る
- 氏名、住所、対象期間、申請区分に誤りがないかをその場で確認し、次の期限と連絡方法を聞きます。
保存する記録
- 受付番号、申請日、担当窓口、提出書類の写し、次回連絡日を一緒に保存します。オンラインの場合は完了画面と通知メールも保存します。
次の行動
- 健康保険、年金、住民税の空白を防ぎ、勤務先・在留資格に応じて資格外活動・在留資格変更・更新を確認します。
公式窓口で最終確認すること
- このページだけでは確定できないこと: 最新様式、予約・受付時間、自治体固有の追加書類、個別審査、当日の取扱い。申請直前に公式ページまたは担当窓口で確認します。
- 在留資格、仕事内容、退職・入社日、雇用形態、保険、税、無活動期間
これは日数を足した目安です。起算日、休日、個別事情による扱いは担当機関の案内を優先してください。
注意点
- 所属機関届出の対象となる在留資格・事由は限定されています。自分の在留資格の公式一覧を確認してください
- 高度専門職1号など、所属機関変更に在留資格変更が必要となる場合があります
- 退職後に在留資格に応じた活動をしていない期間が続く場合の扱いは個別事情で異なるため、早めに入管へ相談してください
使える日本語フレーズ
転職・退職後の相談
転職または退職をしました。入管への届出と保険の手続きを確認したいです。
Tenshoku matawa taishoku o shimashita. Nyukan e no todokede to hoken no tetsuzuki o kakunin shitai desu.
転職または退職をしました。入管への届出と保険の手続きを確認したいです。
転職・退職したときの在留手続き
この件について相談したいです。必要なものと次に行く場所を教えてください。
Kono ken ni tsuite sodan shitai desu. Hitsuyo na mono to tsugi ni iku basho o oshiete kudasai.
この件について相談したいです。必要なものと次に行く場所を教えてください。
公式リンク
出入国在留管理庁 所属機関に関する届出Immigration Services Agency of Japan公式サイトを開く確認日: 2026-07-12出入国在留管理庁 電子届出システムImmigration Services Agency of Japan公式サイトを開く確認日: 2026-07-12出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請Immigration Services Agency of Japan公式サイトを開く確認日: 2026-07-11厚生労働省 外国人労働者向け情報Ministry of Health, Labour and Welfare公式サイトを開く確認日: 2026-07-12出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンターImmigration Services Agency of Japan在留手続の一般案内を多言語で確認できます。個別審査の結果は回答できないため、申請先官署の案内も併せて確認します。公式サイトを開く確認日: 2026-07-14出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署Immigration Services Agency of Japan住居地を管轄する本局・支局・出張所と取扱業務を確認します。空港支局は在留手続を扱わないため注意してください。公式サイトを開く確認日: 2026-07-14