手続きの 大事なこと
- だれのため
- 日本で 子どもが 生まれた 外国人の 家族
- 期限
- 出生届は 14日以内。在留資格は 必要なら 30日以内
今日 すること病院で 出生証明書を もらい、名前を 確認します
期限が 近い・過ぎた時14日、30日を 過ぎた、60日が 近い時は、出生証明、誕生日、父母のカードと パスポートを 持って 今日 市区町村と 入管へ 連絡します。
行く場所・相談する人市区町村、保険、入管、大使館

出産出生届在留資格
公式情報を 確認した日: 2026-07-18かくにん状態: かくにん済み
手順の ガイド
この 順番で する
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1自分の 手続きと 期限を 決める出生届を 出す / 赤ちゃんを 健康保険に 入れる
確認すること
- 1生まれた日から 14日以内に、出せる 市区町村へ 出生届を 出し、受けたことが わかる 紙を もらいます
- 2子どもの 健康保険を 会社か 市区町村で 決め、必要な紙を 出し、保険が 始まる日と 使い方を 見ます
最初に 見ること
- 病院で 出生証明書を もらい、名前を 確認します
- 市区町村へ 出生届の 窓口と 書類を 聞きます
- 国籍、いつまで 日本に いるか、パスポートを 入管と 大使館へ 聞きます
期限を 数える日
- 出生届は 生まれた日から 14日以内です。60日より長く 日本にいる外国籍の子は、生まれて 30日以内に 在留資格を 申請します。別の手続きです。
期限が 近い・過ぎた時
- 14日、30日を 過ぎた、60日が 近い時は、出生証明、誕生日、父母のカードと パスポートを 持って 今日 市区町村と 入管へ 連絡します。
すぐ 相談する所
- 期限を 過ぎたら 市区町村と 入管へ 同じ日に 相談します。子どもが 病気なら 病院や 119を 先に します。
2窓口と 書類を そろえる手当と 健診を 申請する / 本国の 登録と パスポートを 見る
確認すること
- 1市区町村で 児童手当、子どもの医療、健診、予防接種を 聞き、期限、保険、銀行口座を 準備します
- 2父母の 国籍と 結婚を 書き、大使館へ 本国の出生登録、書類、子どものパスポートを 聞きます。日本の出生届とは 別です
基本の 持ち物
- 出生届と 出生証明書
- 父母の 在留カード・パスポート
- 母子健康手帳
- 結婚や 親子の 書類
- 住所、保険、銀行の 情報
- 大使館と 入管が 決める 書類
お金
- 出生届と 在留資格の申請は だいたい 無料です。証明書、パスポート、本国、翻訳には お金が かかることが あります。
オンライン
- 出生届、在留資格、保険、児童手当、本国登録、パスポートは 別です。オンラインは 1つずつ 見ます。
本人が 行けない時
- だれが 出せるか、父母、委任状、親子、結婚、国籍の書類を 市区町村、入管、大使館へ 聞きます。
書類が 足りない時
- 書類が 足りない時は、窓口へ 書類の名前を 言います。先に相談できるか、あとで出せるか、どこでもらうかを 聞きます。
3届出・申請を する赤ちゃんの 在留資格を 申請する / 役所などの 記録が 同じか 見る
確認すること
- 1子どもが 60日より 長く 日本に 住む予定で 必要な時は、生まれて 30日以内に 入管へ 在留資格を 申請し、受付票を 保存します
- 2出生届、住民、保険、手当、在留カード、本国登録、パスポートの 名前、誕生日、国籍を 見て、ちがいは 出した所へ 言います
終わるまで
- 出生届、住所、保険、児童手当は 別に 進みます。在留資格の 結果は 入管へ 聞きます。
4終わったことと 次の期限を 見る証明と 期限を 家族で 保存する
確認すること
- 1番号、結果の日、健診、予防接種を 家族で 共有します。14日・30日を 過ぎたら 今日 市区町村と 入管へ 生まれた日を 伝えます
終わった時に 見ること
- 出生届と 必要な 在留資格を 期限までに 申請し、記録を 保存しました
- 保険、手当、本国の登録、次の期限が わかります
もらう物
- 出生届、住所、保険、児童手当と医療費、在留資格とカード、本国とパスポートを 別に 確認します。
その場で 見る
- 名前、住所、期間、手続きの種類が 正しいか その場で 見ます。次の期限も 聞きます。
保存する 記録
- 受付番号、出した日、窓口、書類のコピー、次の日を 保存します。オンラインの画面と メールも 保存します。
次に すること
- 父母の国籍と 結婚で 本国の手続きが ちがいます。大使館へ 聞いて、健診、予防接種、保育を 見ます。
公式窓口で 最後に 聞くこと
- このページだけで 分からないこと: 新しい書類、予約、時間、市区町村だけの書類、審査。行く前に 公式ページか 窓口で 聞きます。
- 父母の 国籍・在留資格、結婚、子どもの 期間、保険、市区町村
これは 日を 足した 目安です。数え方、休みの日、自分の条件は 窓口の案内を 先にします。
気をつけること
- 国籍、結婚、子どもが 日本に いる期間で 手続が 変わります
- 出生届と 在留資格は 別の 手続です
- 手当、医療費、保険は 市区町村や 保険で ちがいます
使える 日本語
子どもが 生まれた後の 窓口
子どもが生まれました。出生届と在留資格の手続きを確認したいです。
Kodomo ga umaremashita. Shussho todoke to zairyu shikaku no tetsuzuki o kakunin shitai desu.
子どもが 生まれました。出生届と 在留資格の 手続を 確認したいです。
子どもが 生まれた後に すること
この件について相談したいです。必要なものと次に行く場所を教えてください。
Kono ken ni tsuite sodan shitai desu. Hitsuyo na mono to tsugi ni iku basho o oshiete kudasai.
このことで 相談したいです。必要なものと 次に 行く場所を 教えてください。
公式リンク
法務省 子どもが 生まれた時の 届出Ministry of Justice公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-12入管 子どもの 在留資格を 取る 申請Immigration Services Agency of Japan公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-12こども家庭庁 子どもの 手当Children and Families Agency公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-12入管庁 日本での 生活の 情報Immigration Services Agency of Japan公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-11入管 多言語の 相談センターImmigration Services Agency of Japan在留の 手続きを 多言語で 相談できます。個別の 審査結果は 申請する 入管へ 聞きます。公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-14入管 住所を 管轄する 官署Immigration Services Agency of Japan住所を 管轄する 入管と できる手続きを 見ます。空港では 在留手続が できません。公式サイトを 開く確認した日: 2026-07-14